会社にバレないFXのやり方|XMで副業トレードを隠す方法
FXトレードが会社にバレるとまずいですよね。実は、FXがバレる原因のほとんどは「住民税」です。この記事では、XMで副業FXを始めても会社に知られない具体的な方法を、確定申告から住民税の普通徴収まで、ステップバイステップで解説します。注意点も含めて、失敗しないやり方をお伝えします。
登場人物
サキ
32歳 / 編集者 / FX歴5年。頼れるメンター。
アヤ
28歳 / 外資系OL / FX歴3年。利益を出し続ける行動派。
ミホ
35歳 / 2児の母 / FX未経験。倹約家の主婦代表。
ユキ
26歳 / 会社員 / 投資未経験。心配性で質問が多い。
FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。取引は自己責任で行ってください。
本記事で解説する方法はすべて合法的な手続きです。FXの利益を適正に申告しながら、プライバシーを守る方法を紹介します。脱税や脱法行為を推奨するものではなく、正当な税務手続きの説明です。
FXが会社にバレる3つの原因(住民税の特別徴収、同僚への口外、SNS投稿)
FXトレードが勤めている会社に知られる原因は、大きく分けて3つあります。
原因1:住民税の「特別徴収」通知
これが最大の原因です。給与をもらっている会社員は、ふつう会社が給与から住民税を天引きして代わりに納めます(特別徴収)。
ところが、XMでの利益があると、税務署から市役所に「この人の住民税が増えましたよ」という通知が届きます。その結果、会社に届く住民税の金額が突然増えて、経理担当者に「あ、この人、給与以外の収入があるんだ」と気付かれるわけです。
原因2:同僚や後輩への口外
これは「人為的」な失敗です。FXで稼いだことについて、同僚や後輩に話してしまい、それが上司の耳に入るパターンです。
「実は俺、月10万円くらい稼いでるんだよ」と飲みの席で話してしまえば、その話が広まる可能性は高いです。
原因3:SNS・ブログでの発信
Twitterで「XMで月20万利益出ました!」と発信してしまったり、ブログで顔出しで「私はこの会社で働きながらFXをしています」と書いてしまう人もいます。
特にTwitterは検索されやすく、本名が同じだったり、プロフィール欄に勤務先を書いていたりすると、簡単に特定される可能性があります。
住民税を普通徴収にする具体的な手順(ステップ形式:e-Tax→確定申告書B→住民税の徴収方法で「自分で納付」を選択)
では、実際にFXが会社にバレないようにするには、どうすればいいのか。最も重要な対策は「住民税の普通徴収」です。
これは、給与から天引きされるのではなく、「自分で直接市役所に納める」という方法です。こうすれば、会社には住民税の通知が届かないため、FXの利益がバレません。
ステップ1:e-Taxで確定申告書を作成
毎年2月16日~3月15日は確定申告期間です。この期間に、国税庁の「e-Tax」を使って確定申告書Bを作成します。
e-Taxの流れ:
- 国税庁のホームページ(www.nta.go.jp)にアクセス
- 「確定申告書等作成コーナー」をクリック
- 「給与所得者」を選択(会社勤めの場合)
- 給与の情報(源泉徴収票から転記)を入力
- XMの利益情報を「雑所得」として入力
- 確定申告書Bが自動生成される
ステップ2:住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択
これが最も重要なステップです。確定申告書Bには、「住民税の徴収方法」を選択する欄があります。
ここで「給与から差引き(特別徴収)」ではなく、「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。
e-Taxの画面では、以下のように表示されます:
【住民税・事業税に関する事項】
□ 特別徴収(給与から天引き)
☑ 普通徴収(自分で納付)
ここで「普通徴収」にチェックを入れます。
ステップ3:確定申告書を提出
e-Taxで作成した確定申告書Bをプリントアウトして、以下のいずれかの方法で提出します。
- 税務署に直接持参
- 郵便で税務署に送付
- e-Taxで電子申告(マイナンバーカード必須)
提出期限は毎年3月15日です。
ステップ4:市役所から納付書が届く(5月~6月ごろ)
確定申告が受理されると、6月ごろに市役所からあなたの住所に納付書が送られてきます。これを使って、銀行やコンビニで住民税を納めます。
このように普通徴収にすることで、住民税の通知が会社ではなくあなたの住所に届くため、プライバシーを保ちながら適正に納税できます。
XMが会社にバレにくい理由(海外業者は支払調書を税務署に提出しない、ゼロカットで借金リスクを回避できる)
ここでポイントなのは、なぜXMは会社にバレやすいのか…ではなく、実は「バレにくい理由」があるということです。
理由1:XMは海外業者だから「支払調書」を提出しない
国内のFX会社(OANDA Japan、GMOクリック証券など)では、年間利益が一定額を超えると、税務署に「支払調書」という書類を提出する義務があります。
しかし、XMは海外の業者(キプロス、イギリスなど)なので、日本の税務署に直接報告義務がありません。
つまり、税務署がXMの取引記録を把握するのは、あなたが確定申告した時が初めてなのです。
理由2:ゼロカット制度があるから、借金リスクがない
もし取引で大損してしまい、損失で給与が補填されるようなことになれば、当然バレるでしょう。
しかし、XMには「ゼロカット制度」があります。これは、投資元本を超える損失が発生した場合、その損失をXMが補填してくれるという制度です。
つまり、借金が発生しないため、銀行からの督促状が届くなど、「外部的なバレ」が少ないということです。
やってはいけないNG行動5選(会社PCでMT4、同僚に自慢、利益をSNSに投稿、確定申告忘れ、マイナンバー経由でバレる誤解の訂正)
住民税を普通徴収にしておけば、ほぼバレません。ただし、「やってはいけないこと」もあります。これをやると、いくら対策しても意味がなくなります。
NG1:会社のPCでMT4を開いている
これはアウトです。会社のPCには監視ソフトが入っていることが多く、勝手にダウンロードしたアプリやアクセス履歴は把握されます。
必ず自分のスマートフォンやプライベートのノートパソコンで取引してください。
NG2:同僚に自慢する
「月15万円、稼いでる」「ボーナス代わりだよ」…こうした話を同僚にしてしまう人がいます。
その話が上司に伝わり、また上司が人事に報告する可能性もあります。FXは「秘密」として守ってください。
NG3:利益をSNSに投稿する
Twitterで「XMで月30万利益!」「やっぱりFXが最強」などと投稿する人がいます。
アカウント名が本名だったり、プロフィールに勤務先が書いてあったりすると、検索で引っ掛かり、会社の人に見つかる可能性があります。
また、ブログで「私は〇〇会社に勤めながらFXをしています」と顔出しで発信している人もいますが、これは最も危険です。
NG4:確定申告を忘れる
年間20万円以上の利益が出たのに、確定申告をしないのは論外です。
税務署が追跡した場合、無申告加算税(本税の15~20%)に加えて、延滞税もかかります。また、「なぜ申告しなかったのか」という理由をことこまかに説明しなければならず、その過程で会社にバレるリスクが高まります。
必ず毎年3月15日までに申告してください。
NG5:「マイナンバーで税務署が会社に直接通知する」という誤解
よく「マイナンバーで会社に知られちゃう」という心配を聞きますが、これは誤解です。
税務署は、マイナンバーを使って個人を特定しますが、わざわざ会社に「この人、FXで利益出してますよ」と通知することはありません。
バレるのは、あくまで「住民税」です。住民税を普通徴収にしておけば、マイナンバーがあろうがなかろうが、会社には通知が届きません。
プライバシーを守りながら適正に続けるための3つの習慣
最後に、XMでのFXトレードをプライバシーを守りながら適正に続けるための3つの習慣をお伝えします。
習慣1:「普通徴収」を毎年チェック
一度、確定申告書で「普通徴収」を選択しても、翌年の申告でも同じように選択する必要があります。
申告書の項目を見落として「特別徴収」で提出してしまうと、その年は会社に住民税の変動通知が届き、バレてしまいます。
毎年、確定申告の時に必ず「普通徴収」にチェックを入れる癖をつけましょう。
習慣2:「取引記録」は必ず保管
万が一、税務調査が入った場合、XMの取引履歴が必要になります。
毎月末、XMのマイページから「取引履歴」をダウンロードして、フォルダに保管しておくことをお勧めします。
少なくとも3年間は保管しておくと安心です。
習慣3:「銀行口座」を分ける
XMからの出金は、給与を受け取る口座とは別の口座にすることをお勧めします。
給与口座に XM の利益が混在していると、銀行の通帳から利益の出入りが見えてしまいます。家族との情報共有の観点からも、別口座にしておくと、トレード資金と生活資金の管理がより明確になり、効率的な資産管理が可能になります。
ネット銀行で「FX専用口座」を作り、そこに出金する癖をつけましょう。
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